特定技能1号から技人国visaへの資格変更

特定技能1号の期間は5年間だけと決まっています。2019年から始まったのでそろそろその5年間が終わる特定技能外国人の方が増えてくる頃です。

すでに特定技能2号の試験に受かっていて、申請もしているという人もいると思いますが、分野によっては特定技能2号へ進むための試験が難しすぎて、別の方法で日本に残れないかと考えている方も増えている印象です。(特に製造分野に多いような印象を受けます・・)

その時の選択肢になるのが技術・人文知識・国際業務いわゆる「技人国」と呼ばれるVISAかと思います。特定技能外国人の方が大学を卒業していて、大学での専攻分野が今いる会社の仕事にあっている場合、申請をして許可が下りる可能性がでてきます。他にも日本人と同等の賃金であることや素行が良いなどの要件もありますが、一番気を付けていただきたいのが、仕事内容です。

技人国での仕事はいわゆるホワイトカラーの仕事になります。対して、特定技能はブルーカラーと呼ばれる現場仕事です。同じ仕事をするのでは申請は通りません。また、ホワイトカラーの仕事での申請として通った場合に実際に働いている内容が申請した通りでない事が入管に知られてしまうとすでにいる技能実習生や特定技能外国人の受け入れができなくなってしまう可能性がありますので、安易に日本に引き続き滞在させるために虚偽の申請をしないように気を付けたいものです。

もちろん、特定技能1号から技人国にVISAを変更し、大学等で学んだ知識と今までの日本での経験を活かしてより高度な仕事をしている方もいますので一概に特定技能から技人国に変更はだめな訳ではありませんので、変更したい方はぜひご相談下さい。