特定技能 / 技能実習/ 育成就労

特定技能とは

※画像は出入国在留管理庁HPより引用
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深刻な人手不足の状況に対応するため, 一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です 。
日本語と技能試験に受かった外国人が特定の産業分野で働くことができる制度です。

技術・人文・国際のようなホワイトカラーの仕事ではなく、現場仕事と呼ばれるようなブルーカラーのお仕事です。
技能実習を終了した外国人には日本語の要件が免除され、技能実習と同じ分野であれば技能試験も免除されます。(細かい分類が違う場合は技能試験が必要な場合があります)

1号の場合は受入れ期間等が支援を行う必要があります。(登録支援機関が代行も可能)
2号になる為には各分野で必要な実務経験を積み、各分野の定める特定技能2号試験に合格する必要があります。
2号は技術・人文・国際の在留資格のように自立して生活が行える方とみなされる為、1号のように支援は必要ありません。家族の滞在も可能です。

1号は最長5年間、2号は無期限。

各分野で特定技能外国人を受け入れの際の要件があります。協議会に加入する必要があるなどから、国交省で認定を受ける必要があるなど分野によって様々です。

受け入れ人数も制限があります。

よくある質問の中の2号特定技能2号が認められている分野は「介護」以外のすべての特定技能1号の分野になりました。(介護は別に在留資格があり、そちらに変更を行えば引き続き就労が可能なため特定技能2号は対象になっていません)

受け入れる外国人の方の出身国ごとに特別な手続きが必要な場合がありますので注意が必要です。フィリピン・タイ・ベトナム・カンボジアなど。

※画像は出入国在留管理庁HPより引用
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技能実習とは

国際貢献の目的で、開発途上国などの外国人を受け入れ実務を通じてそれぞれの業種の技能を移転することを目的としています。
技能実習での受け入れは最長5年間。

※画像は外国人技能実習機構HPより引用
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育成就労とは

技能実習に代わり、特定技能1号水準の技能をもつ人材を育成し、当該分野における人材を確保することを目的とする制度です。 

技能実習から大きく変わったところは、特定技能の育成という位置づけが明確になり、育成就労から特定技能へと一続きの制度になった事です。

※画像は厚生労働省作成の育成就労の概要より引用
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なお登録支援機関の支援をご希望の場合は登録支援機関によって採用活動が行われます。
有料職業紹介を行っている企業をご紹介させていただき、紹介会社を手配することも可能です。

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